有機溶剤等健康診断のデータ入力代行サービス
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。エチレングリコールモノエチルエーテルなどを取り扱う場合は貧血検査(血色素量および赤血球数の検査)、クレゾール・クロルベンゼンなどを取り扱う場合は肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT))の検査など、有機溶剤の種類によって検査項目が追加されます。
厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者の有機溶剤等健診結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。
弊社では、専門スタッフをはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。

データ化項目
下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 健診または検査の項目
・対象有機溶剤の名称
・有機溶剤業務名
・有機溶剤による既往症
・自覚症状
・他覚症状
・尿中の蛋白の検査
・代謝物の検査(尿中メチル馬尿酸・尿中2.5ヘキサンジオン)
・貧血検査(血色素量・赤血球数)
・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
・眼底検査
