フッ化水素特殊健診のデータ入力代行サービス
フッ化水素は特定化学物質(第1類物質、第2類物質)であり、フッ化水素を製造または取り扱う業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ時または当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を行わなければなりません。
厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者のフッ化水素健康診断結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。
弊社では、専門スタッフをはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。

データ化項目
下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 全般項目
・氏名
・生年月日
・性別
・雇入年月日
・業務名
・健康診断の時期(雇入れ・配置替え・定期)
■ 第一次・第二次健康診断
・健診年月日
・作業条件の簡易な調査の結果
・既往歴
■ 健診または検査の項目
・眼・口腔粘膜の炎症
・歯牙の炎症
・皮膚炎
・尿中ウロビリノーゲンの検査
・医師の診断及び第二次健康診断の要否
・健康診断を実施した医師の氏名
・備考
