鉛健康診断のデータ入力代行サービス
鉛中毒予防規則第53条により定められた健康診断で、法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。
厚生労働省が自治体や健康保険組合対して、労働者の鉛健診結果を電子化して保管するように求めていますが、医療機関によって書き方や様式がまちまちで、データ化するのは大変です。
弊社では、専門スタッフをはじめとする医療関係従事者による電子化(データ化)サービスを提供しています。

データ化項目
下記の項目をデータ化いたします。検査項目の増減はご相談ください。
■ 健診または検査の項目
・鉛業務名
・鉛による既往症
・自覚症状
・他覚症状
・血液中の鉛の量
・尿中のデルタアミノレプリン酸御陵
・医師が必要と認めるものに行う検査
・作業条件の調査
・貧血調査(血色素量・赤血球数)
・赤血球中のプロトプルフィリンの量
